一般的にくん蒸とは「輸出用こん包木材の熱処理消毒」のことを指します。
国際基準No.15のガイドラインに即した農林水産省の定める「輸出用木材こん包材消毒実施要領」に基づいて消毒・表示を 行った木材でないと輸出用こん包材として使用することが出来ません。 |
① 輸出用木材こん包材制度 | |
輸出用木材こん包材については、一部地域を除き輸出国における植物検疫措置に対応するために 国際基準No.15に即した消毒、表示等を行う必要性があります。 輸出貨物の円滑な流通を確保するために、国際基準に示された条件を満たすための手続きとして、 輸出用木材こん包材の適切な消毒、表示等を行わなければなりません。 |
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② 消毒証明実施機関 | |
農林水産省 消費・安全局長の登録を受け、輸出用木材こん包材の消毒証明に係る業務を 行います。 |
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③ 認定消毒実施者 | |
消毒証明実施機関の認定を受け、輸出用木材こん包材について、農林水産省消費・安全局長の 定める要領に即した消毒を実施します。 |
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④ 登録こん包材生産者 | |
消毒証明実施機関の登録を受け、国際基準に即した消毒済みの輸出木材こん包材について、 消毒処理済みの表示を行います。 |
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⑤ 熱処理消毒の種類と方法 | |
a)乾燥加熱式 恒温乾燥加熱施設で消毒処理します。 b)蒸煮加熱式 生蒸気の噴射加熱方式の密閉施設で消毒処理します。 |
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当社で輸出梱包用に使用している木材は、b)の蒸煮加熱式で消毒処理されたものです。 消毒法方は、木材こん包材の材芯温度が56℃以上で30分以上加熱されることとなっています。 |
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⑥ 消毒済みの表示と方法 | |
当社で梱包されたこん包材には次のマークを表示します。 | |
このマークが明瞭に判別でき、かつ梱包後貨物の少なくとも対になる2面に表示される必要が あります。また、簡単に消えないような耐久性と表示部分が取り外されないように注意して 表示します。 マーク表示付きの輸出こん包木材を再利用する場合は、条件によっては再消毒処理を行わなけ ればならない可能性もありますので、事前にご相談下さい。 |
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⑦ 消毒処理が必要な国々の情報 | |
ヨーロッパ州 |
EU諸国(27ヶ国加盟)、グルジア、ウクライナ、スイス、ノルウェー、 ロシア |
アフリカ州 | エジプト、ケニア、セーシェル、ナイジェリア、南アフリカ |
アジア州 |
イスラエル、インド、インドネシア、韓国、スリランカ、シリア、タイ、 台湾、中国、トルコ、フィリピン、マレーシア、オマーン、レバノン、香港 |
大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド |
北アメリカ州 |
アメリカ、カナダ、キューバ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ、パナマ、 ニカラグラ、ホンジュラス、メキシコ |
南アメリカ州 |
アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、パラグアイ、ブラジル、ペルー、 チリ、ベネズエラ、ボリビア |
※詳しい情報はこちらへ →農林水産省 植物防疫所「輸出用木材こん包材に関する各国の情報」 |